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土地価格の種類について

土地価格の種類について
著:武藤 りょう  2025年1月更新

土地の価格には大きく分けて「公示価格」「基準地価」「路線価」「実勢価格(時価)」の4種類があります。
売買取引の目安で使用する場合や、固定資産税や相続税などの税金算出の指標となったりと、状況により活用の仕方が変わります。



 公示地価とは 

「地価公示法」に基づいて、国土交通省が公示する1平方メートルあたりの土地の価格となります。公示地価は、毎年1月1日時点の参考となる標準地(基準地)の適正価格を評価し、3 月下旬に国土交通省が公示します。評価は2名以上の不動産鑑定士によって実施されます。公示価格は土地の価格のため、建物が建っていても更地として評価します。
公示の主な目的は、一般の土地取引の指標や不動産鑑定にあたっての基準、相続税や固定資産税を評価する際の基準などです。



 基準地価とは 

「国土利用計画法」に基づき、都道府県が実施する調査をもとに算出される土地の価格となります。土地の取引において広く指標とされる価格で、毎年7月1日時点の土地価格を調査し、毎年9月下旬に各都道府県が公表します。正式には「都道府県基準地標準価格」と呼ばれます。基準地価は、公示価格を補完する役割を担っており、土地の取引規制や地方公共団体による買収価格の算定の基準となるなど、適正な地価の形成を図ることを目的としています。また、公示地価とは約半年間の調査時期のずれがあるため、この間の価格変動を測る指標にもなっています。


 路線価とは 

路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、固定資産税路線価は、固定資産税評価額を算出するための基準、相続税路線価は相続税評価額を算出するための基準となります。

● 相続税路線価

毎年1月1日を基準日とする土地の評価額で、国税庁が7月初旬ごろに公表します。公示価格の80%程度の目安であり、1㎡あたりの価格で表示されます。相続や贈与の際の課税価格決定に重要な役割を果たします。

● 固定資産税路線価

各市区町村の税務課が3年ごとに評価替え(固定資産の持つ適正な時価を求めるため3年毎に評価額を見直す制度)を行い、固定資産税の課税基準として使用されるものです。公示価格の70%程度を目安に設定され、固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出に用いられます。


 時価(実勢価格)とは 

時価(実勢価格)とは、名前の通り「実際に取引された価格」のことで、一般の方や自治体などが土地を売ったり買ったりする際の値段です。実勢価格には、明確な評価基準はなく、その時の需要と供給、立地、周囲の建物の状況など複合的な要素によって決められますので、周辺での売買価格が必ずしも相場と一致するとは限らないことに注意が必要です。


このように似たような言葉で表現される土地の価格ですが、公的機関などの調査の主体、評価方法やその目的はさまざまです。
自分の目的にあった土地の価格を選んで活用しましょう。

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