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火災保険・建物の性能について

火災保険・建物の性能について
著:藤原 正英  2024年12月更新

住宅ローンを組む際には、ほとんどの金融機関で火災保険への加入が必須条件になります。
そして、火災保険の内容を検討する際、『建物の性能』は、火災保険の保険料を決める要素の1つになります。
「建物の性能」は、耐火建築物・準耐火建築物、省令準耐火建物に区分されますが、近年では、二階建て木造住宅でも準耐火建築物や省令準耐火建物に該当するケースが多くみられます。
そのため、保険会社への提出書類について、ご質問いただく事が増えました。

提出書類には、保険会社によっても異なりますが、一般的に下記のようなものがあげられます。

 
① 建築確認申請書
   公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等)に対して届け出た書類

 
② ハウスメーカー・施工業者等が発行した資料
   ● 住宅等ご購入の際のパンフレット
   ● 設計仕様書・設計図面
   ● ハウスメーカーの住宅の仕様書

確認資料にならない資料例としては下記の通りです。

 ● ハウスメーカーの見積書
 ● ハウスメーカーのホームページを印刷した資料
 ● 他社証券
 ● 申込書
 ● 建築基準法で定める耐火建築物・準耐火建築物に該当するか資料上で判断できない設計仕様書・設計図面 など

また、築年数が経過している中古戸建にみられるケースとして、建築確認申請書があっても「耐火建築物」「準耐火建築物」などの記載がなければ、申請上は非耐火建築物となりますので注意が必要です。

「省令準耐火建築物」に関しては、同じ「準耐火建築物」という言葉が使用されているので混同しやすいですが、「独立行政法人住宅金融支援機構」が独自に定めている基準であり、管轄している省庁なども異なります。次回のコラムにてご説明いたします。
火災保険の保証内容などを、ご検討の際にお役立ていただけますと幸いです。

 

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