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火災保険料改定について

火災保険料改定について
著:武藤 りょう  2024年11月更新

現在、火災保険に加入している方が大半だと思いますが、2024年10月より、火災保険料が改定されているのはご存知でしょうか。
火災保険料の改定は今までも実施されており、2014年から段階的に参考準率(損害保険料率算出機構が算出する純保険料率のこと。保険会社はそれを目安に保険料を算出します。)が引き上げられてきました。

昨年、損害保険料率算出機構は火災保険の参考準率を全国平均13.0%引き上げることを発表し、今回の引き上げ幅は過去最大となっています。直近約5年間で4度目の引き上げとなりますが、その背景には、多発する自然災害と、それに伴う保険金支払いの増加という現状があります。支払いが多くなり、火災保険そのものが成り立たなくなってしまわないように、火災保険料の改定が実施されています。

また、今回の改定で今まで一定だった「水災料率」が変更となっています。
「水災料率」とは、火災保険料を計算するにあたり水災リスクを保険料に反映するものです。災害が起こるリスクに応じて地域ごとに変動させる仕組みとなります。今まで風災(台風)や雪災などについては、地域ごとに料率に差がついていましたが、水災については、地域に差を設けず全国一律となっていました。しかし、近年は水災による損害が増加していることもあり、見直されることとなりました。

水災料率の細分化は5段階に別れています。台風の多い地域や河川の近くなど、水災のリスクが高い地域は保険料が増え、高台など水災のリスクが低い地域は保険料が下がる仕組みです。保険料が最も低いグループである「1等地」から最も高いグループである「5等地」までの5区分としています。

自分が住む地域が1等地から5等地のうちどの水災等地に該当するかは、損害保険料率算出機構の「水災地検索」で調べることができます。

 
損害保険料率算出機構ホームページ

今回の改定に伴い、現在加入している火災保険の保険料はどうなるのか、気になる方もいるかもしれません。
現在加入している火災保険については、満期を迎えるまでは、現在の契約内容のままです。今回の改定実施の影響を受けるのは、火災保険の補償の開始日が2024年10月1日以降となる契約や、2024年10月1日以降に更新する契約です。改定前から加入している保険料が、2024年10月1日を境に値上げされることはありません。

なお、2024年10月1日以降の契約であっても、地域や補償内容、建物の構造、築年数、損害保険会社等によっては、保険料が値下げになる場合もあります。
改定の内容も把握しながら、自分に合った補償を確認するようにしましょう。


 

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