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所有不動産記録証明制度スタート!

所有不動産記録証明制度スタート!
著:金成 明洋  2024年10月更新


 1. 所有不動産記録証明制度とは 

これまでは、被相続人が所有していた不動産を調査しようとした場合、不動産の所在地と地番が分からなければ、調査のしようがなかったのですが、所有不動産記録証明制度が施行されると、相続人が法務局で被相続人名義の不動産を一括照会できるようになります。住所や氏名で照会をかけますので、法務局できちんと登記がされていれば、全国どの不動産でも一括照会できるため、非常に便利な制度です。なお、新制度は令和8年2月2日施行です。

【 登記事項証明書と所有不動産記録証明書の比較 】

 ● 登記事項証明書
   土地や建物ごとの個別請求
   登記された地番などの情報が分からないと請求不可
 ● 所有不動産記録証明書
   登記名義人単位で全国の不動産一覧が出てくる
   登記された情報が分からない場合でも請求可能



 2. 相続登記の義務化と所有不動産記録証明制度との関係 

相続登記の義務化とは、相続などにより取得した不動産の名義変更を3年以内に手続きをしなければならない制度です。
違反をすれば10万円以下の過料が科せられます。
令和6年4月1日から罰則付きの相続登記の義務化がスタートしていますが、登記にかかる手間や時間などの負担を軽減することが、所有不動産記録証明制度施行の目的です。



 3. その他一括照会可能になる(なった)手続き 

 戸籍の一括取得(令和6年3月1日施行) 

本籍地以外の市区町村でも、戸籍証明書・除籍証明書が取得できるようになりました。これにより本籍地が遠くても最寄りの市区町村でまとめて請求することが可能です。

 保険の一括照会(令和3年7月1日施行) 

生命保険契約の手がかりがなくて困ったときに、生命保険協会を通じて、保険契約の有無を一括で照会できるようになりました。1照会あたり手数料は3,000円で、2週間程度で回答がありますが、契約の有無のみで契約内容までは確認ができません。

 預貯金の一括照会(令和7年3月末頃予定) 

いままでは、それぞれの金融機関に対して全店照会(同じ銀行の異なる支店の口座を調査してもらう)をして調査する方法はありましたが、令和7年3月末を目途に預貯金に関しても一括で照会できる制度ができる予定です。


 4. まとめ 

いままで地道にコツコツとひとつずつ調査をしていた相続手続きの書類集めが、かなり効率化されてきています。
相続は故人が亡くなってから10ヶ月以内に申告・納税を済ませなければならず、相続人は悲しんでいる余裕もない状況です。
今後も相続人の負担が軽減される仕組みができることが望ましいですね。


 

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