分譲住宅などにある近隣住民が共有している私道をめぐり、共有者の一部が所在不明になり、補修が滞るなどの問題が起きていることを受け、法務省の研究会は2月1日、民法の解釈に関するガイドラインをまとめました。
民法では共有物に関して
(1)保存は各共有者が単独で可能
(2)大きく変えない範囲の改良は過半数の同意で可能
(3)物理的な改変・処分は全員の同意が必要
(4)使用は持分に応じてできる ーなどと定めています。
例えば、私道の補修には多くの自治体が助成金を支出していますが、私道に空いた穴を補修するのは上記の(1)~(4)のどれに当たるのかはっきりしていませんでした。このため、「助成金支出は共有者全員の同意が必要」としている自治体が多く、共有者の一部が不明になると、必要な補修が滞るといったことが起こっています。
ガイドラインでは、共有者の1人が所在不明になった私道の補修をする場合、民法上の解釈は(1)に当たり、単独でも補修は可能だとしています。ガイドラインではこのほか、地下に私有水道管を新設することは(4)に当たり単独でできる、地価に公共下水管を新設するのは(2)に当たり過半数の同意でできるーなどを具体的な35の事例で紹介しています。
杉並区の私道舗装等助成金について
杉並区では、一定の条件のもと、私道の舗装や側溝等の整備に助成金制度があります。
まとめ
私道でのトラブルやお悩みは比較的多いもので、当社でも度々ご相談を受けます。
この度のコラムでも掲載しましたが、私道の舗装を考えたいお客様は、無償にてご相談いただけますのでお気兼ねなくご連絡ください。
街の発展に寄与することが我々地元の不動産会社の使命です。