路地状敷地と長屋の関係 | 誠和不動産販売株式会社
路地状敷地と長屋の関係
著:誠和不動産販売 2020年9月更新
路地状敷地とは
路地状敷地とは、旗竿地や敷地延長とも呼ばれています。間口の狭い路地状部分だけが道路に接している土地のことで、実際に建物が建てられるのは路地状部分をのぞいた有効宅地部分だけに限定されます。周囲を隣接地に取り囲まれており、整形地に比べて通風・日照・プライバシーや非常時の避難経路を確保し辛いのが特徴です。
路地状敷地を生かす方法として、長屋といわれる連棟式住宅があります。長屋とは、戸建のように独立した住戸が隣同士壁を共有しながら連続している集合住宅です。長屋と聞くと、昭和初期までに多く見られた平屋のようなものを連想しますが、最近では2階~3階建ての木造、鉄骨造が主流となっており、テラスハウスやタウンハウスなどと呼ばれています。
長屋は一種の集合住宅ではありますが、アパートやマンションのような共用の玄関・廊下・階段がなく、個別の玄関から自由に出入りできる点が最大の特徴です。各住戸の独立性が高く緊急時の避難も個別にできるので、建築基準法上では長屋は共同住宅ではありません。
東京都内を中心に次々に竣工した2階・3階の重層長屋は、周辺住民にとっては圧迫感や日照・通風をさえぎられるだけでなく、火災時の延焼に対する不安などが指摘されておりました。長屋についても建物や敷地の規模に応じて接道条件や敷地内通路の幅をこれまでよりも厳しく規制することになりました。
【東京都安全条例改正の要点】(※概略)
① 主な出入口(玄関)が道路に面しない住戸が10戸超(または住戸の床面積300㎡超)の場合、敷地内の通路幅を3m以上確保する。
※ただし、各住戸が40㎡超(かつ住戸の床面積合計400㎡まで)の場合は、敷地内の通路幅を2m以上確保する。
② 主な出入口(玄関)を除く開口部(窓)からの敷地内避難通路を50cm以上確保する。
③ 主な出入口(玄関)から道路までの敷地内の通路が35m超の場合、その通路幅を4m以上確保する。
④ 施行日は2019年4月1日(4月1日以降に着工する物件について適用)
今後は、間口が狭い土地や路地状部分が長すぎる土地については、建てられる建物の規模が大きく制限されることになりますので、今後資産価値にも影響するのではないでしょうか。
路地状敷地を保有されている方は、今後の動向を注視しておく必要があると思います。