土地の面積と測量図の種類 | 誠和不動産販売株式会社

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土地の面積と測量図の種類

土地の面積と測量図の種類
著:武藤 りょう  2023年8月更新


 「公簿面積」と「実測面積」 

土地の面積には「公簿面積」と「実測面積」など、いくつかの種類があります。
「公簿面積」は「登記簿面積」とも呼ばれ、登記簿の「地積」という項目に記載されている面積です。「実測面積」とは、土地家屋調査士などに依頼し、実際に測量をして算出した面積となります。

不動産取引では、物件の正確な面積が分かっていなければなりません。しかし、測量図がない場合や、境界が不明確なままで土地の面積も不明という物件も少なくありません。
このような場合には、測量など実施する必要があります。



 土地の測量図 

土地の測量図とは、土地の形状や面積、隣接地との境界などを図に示したものとなります。
土地の測量図には、「確定測量図」「現況測量図」「地積測量図」の3種類があります。



 確定測量図とは 

全ての隣接地(道路を含む)について隣接地所有者等の立会い(境界確定)を得て、土地家屋調査士など資格ある者により作製されたものをいいます。国または地方公共団体が所有または管理する道路の場合には、その担当者とも立会いなどを得ていることを表します。
確定測量図があるということは、全ての境界が確定済みであり、不動産取引をする場合、購入後のトラブルの心配がないため買主の安心につながります。


 現況測量図とは 

土地の大まかな面積や形を確認するための図面です。確定測量図のように、全ての境界が確定済みではないので、ある程度の面積を把握する場合などに使用されます。

 地積測量図とは 

法務局に登録されている図面となります。「確定測量図」や「現況測量図」と違い法務局に行くと取得できるため、すぐに面積や地形などを確認できます。ただ、測量が行われた年代によって、測量方法や精度に違いがあるため信用度に欠ける図面も少なくありません。



各測量図はそれぞれ特徴が異なっており、目的に応じて違う場面で使用されています。(不動産取引をする場合は、一般的に確定測量図が必要となります。)
信頼度が高いのは確定測量図になりますが、確定測量図や現況測量図の場合、実際に測量を行いますので、取得するまでにかかる費用や期間も大きく変わってきます。
どういった目的で測量図が必要なのか、取得目的を明確にしておくことが大切です。

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